以下、黒いカルテ-原発事故編-証拠資料集
注。海外の情報収集データベースに直接アクセスしています。画面表示までに2分程度かかる場合があります。
注。資料の中に「東電が中身を非公表にするように原子力安全・保安院に要請した資料」も含まれていますが、
保安院は「事故の原因究明の社会的な公益性を優先して公表すべきだと判断」、ネット上に公開されています。
注。項目先頭の8桁の数字を年月日と解釈すると誤認識が生じることがあります。単なる整理番号、単なる一連番号
とお考え下さい。(公表文書の日付と出来事の日付が、一致していないことがほとんどですので。)
注。掲載予定:数百項目。
20100608 原子力災害対策特別措置法(事故前最終版).html(popup)
(原子力防災管理者)
第九条 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織を統括させなければな
らない。
2 原子力防災管理者は、当該原子力事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
3 原子力事業者は、当該原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大の防止に関する業務を適切に遂行することが
できる管理的又は監督的地位にある者のうちから、副原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織の統括について、原
子力防災管理者を補佐させなければならない。
4 原子力事業者は、原子力防災管理者が当該原子力事業所内にいないときは、副原子力防災管理者に原子力防災組織を
統括させなければならない。