(200X年) 「憲法第九条の碑」世界文化遺産に登録
「第九条の碑」
ユネスコの
世界文化遺産に登録
-------------------
(補足1)
戦後、五十有余年、一人の外国人も戦争で傷つけることが無かった訳ですから、
第九条を顕彰する意味で「第九条の碑」を世界文化遺産として登録しましょう。
(補足2)
「第九条の碑」は、下記等にあります。
沖縄県那覇市与儀公園、西原町役場、読谷(よみたん)村、
石川県加賀市直下町の市立三谷小学校の校庭、
スペイン・カナリア諸島「ヒロシマナガサキ広場」
他にもあるかも知れませんが。
(補足3)
世界文化遺産登録については、
行政主導のこともありますが、
住民が世界遺産化推進母体を組織し→市町村→都道府県庁→文化庁→
世界遺産条約関係省庁会議→外務省文化交流部→ユネスコ世界遺産センター
という、住民主導のルートがあります。
(世論の後押しが重要であることは言うまでもありません。)
(補足4)
単独での登録が困難な場合は、
広島平和記念公園に「第九条の碑」を建立し、
既に世界文化遺産に登録されている「広島平和記念碑(原爆ドーム)」に
追加登録するという方法も考えられます。
(補足5)
世界文化遺産の登録基準について
文化遺産として世界遺産リストに登録するには、まず、その文化遺産が世界遺産条約で
定義されている「記念碑」「建築物群」「遺跡」のいずれかである必要があります。
動産、もしくは動産になり得る不動産は登録できません。そして以下に示す登 録基準を
一つ以上満たす必要があります。
1) 人間の創造的才能を表す傑作であること
2) 略
3) 現存する、あるいはすでに消滅してしまった文化的伝統や文明に関する独特な、
あるいは稀な証拠を示していること
4) 略
5) 略
6) 顕著で普遍的な価値を持つ出来事、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、ある
いは文学的作品と直接または実質的関連があること
(委員会は、特別な事情がある場合および、他の文化遺産・自然遺産の登録基準
にも該当する場合に、文化遺産の6番目の登録基準を認定する)
(補足6)
既に世界文化遺産に登録されている「広島平和記念碑(原爆ドーム)」の登録基準は、
下記に該当したものです。
6) すぐれて普遍的な価値をもつ出来事、生きた伝統、思想、信仰、芸術に関するもの