昭和16年(1941年)9月6日
御前会議
陛下は突如発言をし、統帥部が質問に対して満足に答えないことを叱り、
明治天皇の御製の一首の和歌を詠みあげた。
「四方の海、みな同朋(はらから)と思う世に、など波風の立ちさわぐらん」
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さきの大戦
天皇ご意思は戦争防げ
さきの開戦決定日
時の首相は家に帰って号泣す
周囲の激流防げずに戦争防げず号泣す
陛下のご意思に背いたと
時の首相は号泣す
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昭和21年(1946年)11月3日
日本国憲法公布記念式典の勅語(勅語=ちょくご=天皇の意思表示の言葉)
本日、日本国憲法を公布せしめた。
この憲法は、帝国憲法を全面的に改正したものであって、国家再建の基礎を人類
普遍の原理に求め、自由に表明された国民の総意によって確定されたのである。即
ち、日本国民は、みずから進んで戦争を放棄し、全世界に、正義と秩序を基調とす
る永遠の平和が実現することを念願し、常に基本的人権を尊重し、民主主義に基い
て国政を運営することを、ここに、明らかに定めたのである。
朕は、国民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく
運用し、節度と責任とを重んじ、自由と平和とを愛する文化国家
を建設するやうに努めたいと思ふ。
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平成13年(2001年)10月5日
第153回国会 衆議院 予算委員会 (テロ特措法関連質疑)(首相答弁)
憲法の前文と憲法九条の間のすき間、あいまいな点があるところを、どうやって
国会議員の皆さんの知恵をかりながら我が国ができることをやろうかということを
考えている。
確かにあいまいさは認めますよ。あいまいさ。すっきりした、
明確な、法律的な一貫性、明確性を問われれば、答弁に窮しちゃ
いますよ。
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なんだかんだと理屈こね
「非戦闘地域」と言ったとて
もしも外地で死者出さば
陛下は何と思(おぼ)し召(め)す
陛下の悲しみいかばかり
陛下合わす顔ありや
陛下に平伏(ひれふ)す腹ありや
人間天皇なりしとて
我が国民の象徴に
平伏(ひれふ)し詫びる腹ありや