(地球)

    第四章  地球憲章(the earth's charter)
                        採択 地球暦一年一月一日
                        地球総会第一回会期決議一
                                地球発議
 [地球五権](earth's five rights)
第一条 各大地には、各大地自らの権利があり、不可侵の権利を有する。
第二条 各水海には、各水海自らの権利があり、不可侵の権利を有する。
第三条 各大気には、各大気自らの権利があり、不可侵の権利を有する。
第四条 各動物には、各動物自らの権利があり、不可侵の権利を有する。
第五条 各植物には、各植物自らの権利があり、不可侵の権利を有する。
 [連帯責任]
第六条 こが、侵されたる時、地攻め、水攻め、気攻め、光攻めの
制裁を自らに課す。
 [制裁留保]
第七条 浸食が、相互循環であるとき、制裁は留保される。但し、
制裁留保は、そが肉体の力のみを行使した場合に限る。


    第五章  ヒト属決議要請    
                      採択 地球暦四六億年一月一日
                        地球総会第二回会期決議一
                                大地発議
 動物種ヒト科ヒト属に対し、以下の決議を要請する。
第一 ヒト科ヒト属は、地球上におけるガン細胞(他の細胞の権利を
   無視して勝手に増殖する)であり、正常細胞を破壊してきた。
第二 ガン細胞は、ガン細胞のみでは生き永えることはできない。 
第三 地球上のエネルギーは、破壊された正常細胞の回復に必要な量
   しか残存していない。
第四 残存エネルギーは、地球回復のためにのみ、使われなければ、
   ならない。


    第六章  動植物解放決議要請
                      採択 地球暦四六億年一月一日
                        地球総会第二回会期決議一
                                水海発議
 動物種ヒト科ヒト属に対し、以下の決議を要請する。 
第一 ヒト科ヒト属は、おのが存続のための必然的な相互循環で
あるときのみ、他種族を食用することができる。
第二 ヒト科ヒト属は、動植物を政争経争の具にしてはならない。
第三 ヒト科ヒト属は、動植物に対し、おのが楽しみのための殺戮、
または捕獲監禁をしてはならない。
第四 奪いしものは、返さなければならない。

  
    第七章  付帯決議        
                      採択 地球暦四六億年一月一日
                        地球総会第二回会期決議三
                                大気発議
第一条 動物種ヒト科ヒト属は、こを侵しつつある。そを深く反省し、
    認識を新たにするため、すべての世界会議の開幕冒頭において、
    地球五権を朗読し、黙祷しなければならない。