東電-嘘の行方:
3.11
、
1号機で高圧ウロウロ運転
、
嘘に
嘘を重ねる東電
、
付き合う
経産省
(
全
13話
)
20180518 -
(第 13 話)
7年後、原発抱えた新潟県、手順書問題大バトル、東電はトボけたまんま新手の嘘がそのまんま、
このままの再稼働はあり得ない
注。手順書問題大バトルは技術委員会の議事録の中に出て来ます。
20180518 新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会(index)(海外保存版).html(popup)
20180518 新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会(index)(国内最新版).html(popup)
20180518 平成30年度第1回新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会(index).html(popup)
20180518 配布資料一覧
(注。配布資料に手順書は含まれていない)
.pdf(p)
20180518 資料No.3 東京電力 HD・新潟県合同検証委員会 検証結果報告書(概要版)
(全部)
.pdf(popup)
20180518 資料No.3 東京電力 HD・新潟県合同検証委員会 検証結果報告書(概要版)
(12頁目)
.pdf(pop)
資料No.3 東京電力 HD・
新潟県
合同検証委員会 検証結果報告書(概要版)2018年5月18日 の12頁目
『 [東京電力HD]
福島第一原子力発電所では、地震発生直後から津波襲来まで、事故時運転操作手順書に基づいた
対応が行われていた
。』
これは、否。ならば、なんで、
その手順書
を衆院委員会へ提出しなかったのよ。
なんで、
「切り貼り」と
「黒塗り」
のインチキ工作をしたものを提出したのよ。
3.11の1号機の原子炉圧力記録
を見て東電は頭を抱えた。原子炉圧力を下げる
ことになっているのにも関わらず圧力を下げていない。そればかりか、手順書
に存在しないトンデモナイ運転をしていた。だから、そのまま出せる手順書が
存在しない。
3.11の1号機の原子炉圧力記録
の証拠に合致する手順書は探せど
も探せども福島第一原発内に存在はしない。もし、存在していれば、インチキ
工作などせずに、
その手順書
をそのまま衆院特別委員会へ提出すれば良かった
だけの話。
「切り貼り」と
「黒塗り」
のインチキ工作が運の尽き。
当サイトの見解は、
東電は、事故時運転操作手順書に基づいた運転をしておらず、
業務上過失運転
により事故を悪化拡大させ、多数の被害者を出し・・・その上これを隠蔽・・
「第22章」に従って圧力を下げていれば、18時頃メルトダウンを防ぐチャンスが巡って来たのに(第8話)
資料No.3 東京電力 HD・新潟県合同検証委員会 検証結果報告書(概要版)2018年5月18日 の12頁目
『 [東京電力HD] 地震により原子炉スクラムした段階で「事故時運転操作手順書
(徴候 ベース(EOP)
」へ導入して
おり、』
上記は、7年後になって出現した、あれやこれやと頭を混乱させるための新たな
たぶらかし
。
なお、上記の
(徴候 ベース(EOP)
とは、
資料No.3 東京電力 HD・新潟県合同検証委員会 検証結果報告書(概要版)2018年5月18日 の12頁目 の欄外によれば
『
あらかじめ想定
された単一故障などが発生した場合は「事象ベース(AOP)」が適用され、
発生した事象や事故などの
進展に応じて「徴候ベース(EOP)」
や「シビアアクシデント(SOP)」が適用される。』
とあり、
あらかじめ地震を想定
した「事象ベース(AOP)」の「第22章」が適応されずに「徴候
ベース(EOP)」がいきなり適用されたなんて、そもそも(概要版)の12頁内で説明が矛盾して
るじゃないですか。それとも、事故が進展して「徴候ベース(EOP)」になってしまったとで
も。あるいは、地震は
あらかじめ想定
していなかったとでも。
20180518(参考資料)東京電力 HD・新潟県合同検証委員会 検証結果報告書
(全部)
.pdf(popup)
20180518(参考資料)東京電力 HD・新潟県合同検証委員会 検証結果報告書
(43頁目)
.pdf(pop)
(参考資料)東京電力 HD・新潟県合同検証委員会 検証結果報告書(概要版)2018年5月18日 の43頁目
『 1~3 号機の事故対応操作については、事象に最も類似している
事故時運転操作手順書と実際の操作内容を照らし
合わせたところ
、以下のとおりであった。
・
地震発生直後から津波襲来までの操作については、「事故時運転操作手順書(徴候ベース (EOP))」の「スクラム」
(RC)
及び「事故時運転操作手順書(事象ベース(AOP))」 の「原子炉スクラム事故(B)主蒸気隔離弁閉の場合」に従っ
て対応していた。』
上記、7年後、「手順書」と「操作内容」を
照らし合わせ直したら
新しい事実が判明した ?
3.11は
地震を体感
し、
アラームタイパー
に「14時46分46秒 SEISMIC TRIP」「REACTOR SCRM」
と打ち出されていて、
地震速報
も出されたのだから、間違いなく「
地震加速度大によるスクラム
」、
適用すべき手順書は(事象ベース(AOP))「
第22章
大規模地震発生の場合(自動スクラムした場合)
」
をおいて他にないでしょう。
下記に「第22章」の導入条件を示します
。
(201112201号機 手順書(事象ベース)
第22章 自然災害事故 大規模地震発生(導入条件) pdf3枚目のみ
.pdf(p))
『
本手順書使用の導入条件は、震度5弱以上
または、地震加速度区分3(基準点地震加速度 45gal以上)とする
。
尚、
この手順書は震度6強を超える大規模地震を想定
し、また震度Cクラス系統・機器(
外部電源、
循環水系、
共用所内ボイラ、消化系、補給水系(純粋)、変圧器等)
の損傷を想定している
。
地震加速度大(R/B地下床水平 135gal、R/B地下床鉛直 100gal)に至れば、原子炉は自動スクラムする
。 』
(20120620 添付資料 pdf7枚目
(3.11の地震観測記録)
.pdf(popup))
3.11の地震最大加速度は、自動
スクラムに必要な加速度の2〜3倍であり、「地震検知による自動スクラム」として充分な証拠である。
手順書の想定にもあるように
、上記の約1分後の
14時47分58秒
に、
外部電源が喪失
していますので、
第22章(E)外部電源喪失の場合(22-1E)
の手順により 、原子炉圧力を
4.12MPa以下
まで下げ、
さらに
157℃以下
(
0.6MPa以下
)の冷温停止を目指すことになっています。
なお、上記
第22章(E)外部電源喪失の場合(22-1E)
は大規模地震を
あらかじめ
想定
して作られていますので、
同手順書の中に「スクラム処置」および「主蒸気隔
離弁が開いていたら閉じる操作」を含めて作られています
。
つまり、ワンストップで対応可能なオーダーメイドの手順書が
あらかじめ
準備
されていたのです。
しかるに、
検証結果報告書
の、
地震発生直後から津波襲来までの操作については
、
「事故時運転操作手順書(徴候ベース (EOP))」の「スクラム」(RC)
及び
「事故時運転操作手順書(事象ベース(AOP))」 の「原子炉スクラム事故(B)主蒸気隔離弁閉の場合」
に従って対応していた
。とはいったい何事ですか。
地震の気配も津波の気配もまるでないじゃないですか
。
地震対応も津波対応もまるでしてないじゃないですか
。
14時49分:津波警報発令:海水ポンプを損傷から保護するための停止操作等
(20111220 第22章 pdf49枚目〜65枚目 津波発生(A)
(
津波:ITV屋外監視カメラ等により潮位の監視を行う
)
.pdf
『 津波が発生した場合は、引き波時に潮位が大きく低下し、CWP、ASWP 損傷の恐れがある。
津波が発生し、
気象庁より津波警報が発表された場合は、運転管理部長に報告すると共に津波情報を基に
ITV等により潮位の監視を行う。津波の影響による潮位低下が確認された場合は、更に監視を強化し
、(略)』
運転員は、津波の引き波を監視し
、海水系ポンプを停止させ、海水ポンプを損傷から守らなければならない。
(ポンプが引き波で空中露出した場合、海水の負荷がなくなるので、高速回転が生じ、ポンプが損傷する)。
(20120620 別紙2(主な時系列)pdf7〜8枚目
(海水が引いて普段は見えない海底が見えた)
.pdf(popup))
『 ・ 5,6 号機の防護管理ゲート付近で避難誘導を行なっていた運転員と警備員は、
現場から避難してくる人がいなくなった後、
海の方を見ると、
海水が引いて普段は見えない海底が見えた
。 』
← 相当な引き波が発生していた証拠。
それなのに、ああそれなのに、それなのに、選りに選って、ポンプの損傷リスクがあるのに、
動かす必要のない海水ポンプをわざわざ動かしていた
。
衆院特別委員会から
挙動について不自然な点が指摘されている
とされたS/Pの冷却である。S/Pの冷却について
は、
「11. 圧力抑制室水温を確認し、」
とあるが、
(11)圧力抑制室水温 が
「32℃以下」ならば、
冷却は不要である。
3.11当日の1号機のS/P温度は
21℃であり、
SRVは動作していない
し、ま
た
HPCIも運転していない
ので高圧蒸気はS/Pには全く吹き出しておらず、したがって
S/Pの温度は全く上昇しておらずS/Pの冷却操作はそもそも不要である。
(20120620 添付資料 pdf296枚目
(注。格納容器海水冷却系ポンプ(A系)(A)(B)は D/Gと共用であるので作動は必要)
.p
(20111024(別添3)1号機 事故時運転操作手順書の適用状況 pdf37
(地震発生後、CCSW稼働中)
.pdf(popup)
(20110516 当直長引継日誌
((10)トーラスクーリング
(B)系イン 15:10
)
.pdf(popup)
(20120620 添付資料 pdf296枚目
(格納容器海水冷却系ポンプ
(B系)(C)(D) 使用中
)
.pdf(popup)
(20120620 添付資料 pdf295枚目
(
(B系)CCSW(C)(D) 津波前、手動起動(S/Cクーリング)で作動を確認
)
.pdf(pop)
(20131213 未解明問題 pdf186枚目
(
このグラフ、 CCSWポンプの起動時刻が何か変
)
.pdf(popup)
1号機では、冷やすべき圧力容器を冷やさずに、冷やさなくても良い格納
容器を冷やしていた。しかもポンプ損傷のリスクがあるのに。
つまり
、
1号機は
、
「第22章」と真逆の運転をしていたのである
。
だから
、
東電は
、
「第22章」を出すに出せないのである
。
「第22章」に従って圧力を下げていれば、18時頃メルトダウンを防ぐチャンスが巡って来たのに(第8話)
実は、
『 第22章 』は、
原発の地震に対する安全性への問題提起となった新潟県中越沖地震
の
反映ということで、なんと、3.11の前年の2010年2月11日
に新たに施行された手順です。
(20111220 1号機 (事象ベース) 改訂履歴 pdf18枚目
(20100211 自然災害編の新規作成)
.pdf(popup))
『 自然災害編の新規作成(大規模地震等により、
長期間の外部電源喪失並びに軽油タンクへの補給不可となった場
合のD/G不可の絞り込み手順を含む
) 』
まさに、3.11のような時のために。
「第22章」の4頁目には、なんと下記の教訓があるのです。
(20111220 1号機 手順書(事象ベース)
第22章 自然災害事故 4頁目
(4.中越沖地震(柏崎)の教訓)
.pdf(p)
地震が来たら、これらに特に注意しなければいけないでしょうに。
3.11の有事にせっかくの「第22章」を使わず、
その後の平時での検証にも「第22章」を使わず、
東電は「第22章」から逃げ回るばかり。
「第22章」に従って圧力を下げていれば18時頃メルトダウンを防ぐチャンスが巡って来たのに(第8話)
検証とはいったいなんなのか!
現物確認抜き
の検証とはいったいなんなのか!
新潟県中越沖地震の教訓を
3.11にも、その後の検証にも活かさず、
福島第一原発事故の教訓を
柏崎刈羽原発の再稼働にどう活かすと
いうのか!
検証とはいったいなんなのか!
柏崎刈羽原発の再稼働についての住民説明会で
「福島第一原発事故では運転操作に問題は無かった」
とされかねないし、東電側の裁判証拠にされかねない。
日本が危ない!
20180518(参考資料)東京電力 HD・新潟県合同検証委員会 検証結果報告書 pdf231枚目
(事象ベースとは)
.pdf(p)
『
本(事象ベース)操作手順書は
、ユニットに
あらかじめ想定
された異常事象又は事故が発生した場合、その事象
の拡大防止と安全な収束を図り、二次的な災害、環境への影響を極力防止するために必要な報告、指示、操作に
関わる
標準を定めたものである
。 』
注。地震を
あらかじめ想定
した(事象ベース)操作手順書「第22章 自然災害事故(大規模
地震発生(
自動スクラムが発生した場合
、
外部電源喪失の場合
)、
近地津波発生の場合
)」
が、なんと、タイムリーなことに、3.11の前年に新規作成され、
大規模地震が発生した場合
の被害を最小に抑えるべく
2010年2月11日に施行され、その
標準が定められていた
のである。
まさに、3.11のような時のために。
20180518(参考資料)東京電力 HD・新潟県合同検証委員会 検証結果報告書 pdf231〜pdf233枚目
()
.pdf(p)
本(事象ベース(AOP))操作手順書に定める対応操作の実施中に、「事故時運転操作手順書(徴候ベース(EOP))」 に定め
る導入条件が成立した場合には、以後その定める対応措置をとる。』
20180518 議事録
(全部)
.pdf(popup)
20180518 議事録 pdf55〜pdf60枚目
(55頁〜EOPに疑義あり〜60頁)
.pdf
55頁『 私は
最後のマニュアルの問題
に納得ができないのです。 』
← 最後のマニュアルの問題 = 資料No.3の12頁目
55頁『 今回、
突然に
EOP
が出てきて
います。 』
59頁『
43ページ
のところの流れでは、
直接的にマニュアルを見ながらやっているという記載はなくて
、実際の事故
対応操作で
実際の操作内容と手順書を照らし合わせると、
EOP
のスクラムに従って対応している
といった記
載にはなっているかと思うのですけれども、』
← 43ページ = (参考資料)の43頁目
59頁『
持ち帰って確認
をさせていただきたいと思います。 』
60頁『 しっかり確認していただいて、
次回に報告を
お願いいたします。 』
→
この報告書が、
20181031 資料No.3
20181031 平成30年度第2回新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会(index).html(popup)
20181031 配布資料一覧
(注。配布資料に手順書は含まれていない)
.pdf(p)
20181031
資料No.3
前回委員質問への回答
(全部)
(悪あがきの、EOP改竄でっち上げ文書)
.p
20181031
資料No.3
前回委員質問への回答
pdf2枚目
(EOPの定義改竄)(議事録へのコメント参照のこと)
.pdf
20181031
資料No.3
前回委員質問への回答
pdf3枚目
(「地震」を起因とした場合のフローのでっち上げ)
.pdf(p)
『 下図は
「地震」を起因とした場合のフロー
である。
①
原子炉がスクラムしていれば事故時運転操作手順書(EOP)RC スクラムで対応
。スクラムしていなければ(以下
略)』
柏崎刈羽原発が地震でスクラムしたら、EOPですか?
「地震」で原子炉がスクラムしたら
(AOP)「
第22章
大規模地震発生の場合(自動スクラムした場合)
」
でしょうよ。
オーダーメイドのAOPを作成しないことには、再稼働に同意はしませんよ。
20181031 議事録
(全部)
.pdf(popup)
20181031 議事録
(38頁〜
たぶらかされる
もんか〜田中委員の孤軍奮闘大バトル〜51頁)
.pdf
38頁〜39頁
『(東京電力HD:村野原子力運営管理部長)
専門的な言葉が出てきているので、参考ということで、
2ページの表
にまとめていますが、簡単に紹介させて
いただきます。(略)
EOPについては、
何が起こっているか分からない
けれども、各ユニットの
徴候
に応じて操作手順が示されてい
ます。例えば、
スクラムが起こった時点では、プラントにどのようなことが起こっているか分からないので
、
まずEOPのスクラムに入って、そこから、事象が明らかになったらAOPにするという対応になる
と思います。』
自動スクラムはあらかじめ想定した条件
になった時に発生
させている
ので
あり、アラームタイパーにその原因が打ち出されなければシステムの欠陥
であり、
あらかじめ想定ができているのでそれらに対応したAOP手順書が
準備されていなければ、手順書の欠陥である
。
ああ、それなのに、それなのに、
『
例えば、
スクラムが起こった時点では、プラントにどのよ
うなことが起こっているか分からないので、まずEOPのスクラムに入って
、そこから、事象が明らかになったら
AOPにするという対応になる
』
とは、実にもっともらしい見事な
たぶらかし
である。
2ページの表
のEOPの適用範囲の説明は、「EOPに従って対応していた」とい
う説明を後付けで正当化するための
EOPの定義改竄
である。手順書の
根幹を後からいじっちゃいけませんよ。
東電の偽装工作はついに手順書の根幹に及んだのである
。
39頁『(東京電力HD:村野原子力運営管理部長)
3ページ
をご覧ください。事故時の手順書の使用例ということで、どのようなフローだ ったかを少し細かく書
いていますが、時間の都合がありますので、フローを中心に簡単に説明させていただきたいと思います。
福島
第一原子力発電所事故の場合、地震が発生して、地震加速度が大きいということでスクラムとなります。まず
、
スクラムが発生したということで、Yesのほうに行って、先ほどご紹介した徴候ベース、スクラムしたという
、
EOPを使う導入の条件に適合しましたので、これを使うことになりました
。
その内、異常兆候があったかどう
かについては、異常ということではなく、左側に行ってMSIV(主蒸気隔離弁)が閉まっていることが分かりまし
たので、これに従ったAOPを使ったというのが津波が来る前の操作です。』
← まやかし資料をまやかし説明
3ページ
のフローは、実に悪質である。黒で既成フローがあるかのように示
し、赤で福島第一原発を重ねるというとんでもないでっち上げである。
「毒を喰らわば皿まで」を越後で、越えて、
「毒を喰らわば皿とテーブルまで」ですか。
次は、ついに「毒を喰らわば床まで」。
44頁
『(東京電力HD:菅野GM)
今、ご指摘のとおり、(第22章は、3.11の)前年に自然災害の大規模地震、
新潟県中越沖地震の反映という
ことで、
新たに追加された手順
です
。』
← 2010年2月4日承認 2010年2月11日施行
3.11の前年に新潟県中越沖地震の反映ということで、新たに追加された
大規模地震用の「第22章」をご存知だったら、3.11に「第22章」を使う
べきだったということに当然のことなるでしょう
。
44頁
『(東京電力HD:菅野GM)
今のご指摘の、
スクラムした後、EOPではなく大規模災害の手順を使うべきではないかというご指摘
ですけれ
ども、
まずは
必ず
このRCスクラムというEOPの全体の原子炉制御
、それからタ
ービン、電源といったところを監視する制御は
必ず
使うのです
。』
← 口から出まかせのデタラメ。
ああ、そうですか
。
『
まずは
必ず
このRCスクラムというEOP
』
ですか。
で
、
『3.11に「第22章」の適用は拒絶』
ですか。
*ちなみに、
「第22章 大規模地震発生の場合(自動スクラムした場合)」
は、
あらかじめ想定
された事
象ですので、念入りな手順書が準備され、その中に原子炉制御もタービンも電源切替も含まれています。
また、
「第22章 大規模地震発生 (E)外部電源喪失の場合」
も、
あらかじめ想定
された事象ですので、
念入りな手順書が準備され、その中に原子炉制御もタービンも電源切替および
D/G起動確認
それに主蒸気
隔離弁の確認まで含まれています。
この手順書の何処かに不備でもあるのですか
。
一方、
「事故時運転操作手順書(徴候ベース (EOP))」の「スクラム」(RC)
及び
「事故時運転操作手順書(事象ベース(AOP))」 の「原子炉スクラム事故(B)主蒸気隔離弁閉の場合」
の何処に
D/G起動確認
が含まれているというのですか? 地震特有の操作も一切出てこない。津波対応も一切無い。
*突然、EOPが出て来ておかしいと思っていたが、EOPは「第22章」の影
を薄めるための煙幕だったのである。「第22章」を使うべきではないかと
突っつかれた場合、EOPだと強弁するための防波堤だったのである。東電
は「第22章」を使うべきではないかと突っつかれた場合、EOPを持ち出し
あれやこれやああでもないこうでもないと頭を混乱させ誤魔化すための逃
げ道を
あらかじめ
作っていたのである。
ああ、そうですか
。
『
まずは
必ず
このRCスクラムというEOP
』
ですか。
そんなら
「第1章」の手順書を使ったというこのスクラムはいったい
なんなのよ。
この
「第1章」を適用したという「手順書適用状況表」
なるものの切り貼り工作は、
いったいなんなのよ。「RCスクラムの適用状況表」でもあるんですか。
無ければおかしいでしょう。切り貼り工作して出しなさいよ。
そんで
「第1章」を適用して、操作状況は問題がなかったと考えられる
は、なんなのよ。
そして
20111024 政府・東京電力統合対策室合同記者会見 の記者団への 配布資料
と
説明
は嘘をついていたの?
記者団への
『こちらに関しましては私どもの方で
手順書
とおりに実施したということを確認した
ということになります。 』
との説明が真っ
赤な嘘だったなんて? そんな。東電の
確認した
は全く当てにならない。
国民に
20111024 地震発生から津波が到達するまでは手順書通りに実施した
との嘘の報
道をしてしまったんじゃないか。
そしてこれが定説に。
そして、
原子力安全・保安院
20111125 原子力安全・保安院 技術的知見 資料2-2 頁3
の
『○
地震及び津波発生を受けて対応にあたった東電職員にヒアリングした結果
、津波襲来による全電源喪
失まで
原子炉スクラム事故でMSIV閉の場合
に対応した手順に沿った対応が進められていたものと考えら
れる。 』
技術的知見
までたぶらかした? 東電の注文通り?(?自己保身)
20111125 原子力安全・保安院 技術的知見 意見聴取会 第3回 議事録 頁19
『○ 渡邉グループリーダー MSIV 閉を伴う原子炉スクラムには IC は手順書の中に出てきていないんです。』
『○ 古作事故故障対策室(班長) 表題にはないんですけれども、運転員の操作のところには IC または SRV と
なっています。』
『○ 渡邉グループリーダー フローチャートにはないんですよ。』
『○ 古作事故故障対策室(班長) 手順書の流れのところにはあるんです。』
『○ 渡邉グループリーダー 記載の中にはあるんですか。』
『○ 古作事故故障対策室(班長) あるんです。』
『○ 渡邉グループリーダー フローチャートにはなくて。』
(途中略)
『○ 古作事故故障対策室(班長) もう少しちゃんとお話をしますと、
スクラムのところの手順
に項目では原
子力圧力調整となってございまして、当直長のところは SRV による原子炉圧力制御指示となっておるん
でございますが、操作員Aの操作内容としては、SRVを順次「手動開」または非常用復水器使用により原
子炉圧力「7.6MPa」~「6.27MPa」に維持、実施報告と書いてございまして、実態としては両方どちら
か選択して使えるところになってございます。表記上どうかなと いうところはございますが。』
注。2011年9月22日に原子力安全・保安院は東電から「第22章」を含む全手順書を入手していたが、技
術的知見の配布資料に手順書は含まれていない。渡邉グループリーダーが見ている資料は20111024日に
配布された「1-1原子炉スクラム」「12-4全交流電源喪失」を持参して来ていたものと思われる。渡邉
グループリーダーは「何かがおかしい」と感じているが「第22章」が公開されていないので、どうにも
ならない。「第22章」を含む全手順書がネットにアップされ公開されたのは、ことが済んだ2011年12月
20日になってからのことであった。
結局、
原子炉スクラム事故で MSIV が閉
ということで経済産業省原子力
安全・保安院は
技術的知見
を
津波が来るまでは特に問題なく対応していたと思う
で逃げ
切った。
そんでもって、7年後になって、全部をひっくり返して、
でも、
『
まずは必ずこのRCスクラムというEOPを必ず使う
』
ですもんね。今までの報告書は、全部訂正ですか。こりゃ大変だ。
44頁〜45頁
「
第22章 vs EOP
」(東電の理屈にならない理屈をpdfで是非ご覧下さい。)
45頁
『(東京電力HD:菅野GM)
地震と同時にスクラムしていますので
、
まずは
...。』
地震と同時にスクラムしているから
、
「第22章 大規模地震発生」ではなく、
まずは EOPを
使うことになる
と言
うのである。では、
地震という事象
と
スクラムという事象
が
たまたま同
時に発生した
ので、
EOPに入ってみないことには何が起こっているのか分
からない
とでも言うのですか?
アラームタイパーの
地震による自動スクラム
は当てにならない? だから、
大規模地震発生の場合(自動スクラムした場合)
ではなくて、地震とは
まるで関係のないEOPの
RC
だとあくまで言い張るのですか。
じゃあ、地震と同時に発生した外部電源喪失にはどう対応すん
のよ。まあ、対応していなかったから圧力を下げていなかった
訳だけれども。
ちなみに
大規模地震発生の場合(自動スクラムした場合)の
最終頁
に「第1章1-1」、
「第22章22-2「津波発生」」「第22章22-1「外部電源喪失の
場合」」の注意喚起が載っています。こちらの手順の方が流れ
が美しいとは思いませんか。
RC
の蛸壺へ入ってどうすんのよ。
味が悪いですよ。
あらかじめ想定された事象ベースに該当したら事象ベースの手順書を使う
ことが
標準だと定められている
でしょうが。
それにしても、津波警報はほっといて何もしないの。3.11に
「
第22章
」を使わずしてどんな時に「第22章」を使うのよ。
理屈がまるで通らないじゃん。
これはもう確信犯です
。
だから、いくらやっても理屈が通ることはありません。
いくら、プラントが地震を検知してスクラムさせたのであり、その1分後
に外部電源が喪失し、その2分後に津波警報が出ているので、「
第22章
」
を全面的に適用すべきではないかといくら言ってみてもその理屈が通る
ことは決してありません。
なにせ、「第22章」に話題が及ぶの
を避けるためにEOPを持ち出した訳
ですから。
*田中委員は一人たぶらかされず、繰り返し繰り返し東電を突っつくもの
の孤軍奮闘(議事録39頁〜51頁)、援軍は一人も無し、東電はテコでも
動かなかった・・・・・
51頁
『 今の
資料3について、継続審議
になりますけれども、今日のところはよろしいでしょうか。』
*柏崎刈羽原発で大地震と同時にスク
ラムしたら、
まずはEOP
ですか。そん
なことを言っている限り、再稼働は不
可ですよ。
20190129 平成30年度第3回新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会(index).html(popup)
20190129 議事録
(継続審議とされていたEOP/AOPについての議論は無し)
.pdf(popup)
20200131 令和元年度第1回新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会(index).html(popup)
20200131 議事録
(継続審議とされていたEOP/AOPについての議論は無し)
.pdf(popup)
20200605 令和2年度第1回新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会(index).html(popup)
20200605 議事録
(継続審議とされていたEOP/AOPについての議論は無し)
.pdf(popup)
20200728 令和2年度第2回新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会(index).html(popup)
20200728 資料No.2 福島第一原子力発電所事故の検証報告書(案)
(最終頁に EOP 残存のまま)
.pdf(popup)
20200728 議事録
(継続審議とされていたEOP/AOPについての議論は無し)
.pdf(popup)
20200828 令和2年度第3回新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会(index).html(popup)
20200828 議事録
(全部)
.pdf(popup)
20200828 議事録
(31頁)
(55℃/hの例外)
.pdf(popup)
『(東京電力HD:村野部長)
ご指摘のとおり、保安規定では
通常の起動停止では圧力容器の温度を55℃/hで低下
させるということ
ですけれども、
スクラム(原子炉の緊急停止)が起こったときは必ずしも守らなくてもよい
という規定が
あります。 』
3.11に自動起動した1号機の非常用復水器(IC)は必ずしも途中で停止させる必要はなかったのである。
20200828 議事録
(33頁〜34頁)
「第22章 vs EOP」
.pdf(popup)
34頁
『(東京電力HD:村野部長)
第22章の自然災害事故のマニュアル
、事故運転時操作手順の使い方ということですが、福島第一原子力発
電所事故のときもこれは使おうとしておりましたし、一部使いました。例えば、人身安全を確認するとか。
これはもともと新潟県中越沖地震のときに火災があったり、微量ですが放射性物質を系外に出してしまっ
たということに対して当直員が執るべき対応をまとめたものです
ので、それはやろうとしておりました。た
だし、プラントがスクラムした後に
パラメータを確認
するとか、先ほど出たアイソ レーションコンデンサー
を運転するとか、そういったプラント本体のほうを整定させなければいけませんので、そちらに注力してい
たということです。
その後にこういった自然災害には対応していると考えていたところです
。
』
第22章の自然災害事故のマニュアル
を、火災とか、放射性物質とか、に
矮小化している。
上記発言は 「第22章 自然災害事故」 の中の地震と津波の隠蔽である。
こうやって、東電は手順書を見たことが無い人達を平然と騙すのである。
そんでもって
大規模地震発生の場合(自動スクラムした場合)
の手順の中に
ある「運転
パラメータを確認
し、」は使っていなかったとでも。「全作業員
へ現場からの退避を周知する」もしていなかったと。「当直員の所在確認」も
していなかったと。
津波の監視も、津波の対応も、一切していなかったと
。
東電の言う「想定外の津波」とは、そうゆうことですか。
*柏崎刈羽原発が地震でスクラムしたら
、
EOPですか
?
AOPですか
?
20200911 令和2年度第4回新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会(index).html(popup)
20200911 配布資料一覧
(注。あれだけのバトルがあったのに、配布資料に手順書は含まれていない)
.pdf(p)
20200911 資料No.3 検証報告書案の主な修正内容
(EOP →「第22章」への修正は無し)
.pdf(p)
20200911 資料No.4 福島第一原子力発電所事故の検証報告書(案)(参考資料8〜13)
(EOPの修正は無し)
.pdf(p)
20200911 議事録
(EOP問題は出て来ず)(10月26日に最終報告書がアップロードされた)
.pdf(popup)
報告書等
20201026 福島第一原子力発電所事故の検証報告書(令和2年10月26日)
.pdf(popup)
20201026 福島第一原子力発電所事故の検証報告書(令和2年10月26日)pdf7枚目
.pdf(popup)
『 ③ 平成28年度:東京電力HD・新潟県合同検証委員会設置
新潟県及び東京電力は、東京電力HD・新潟県合同検証委員会(以下「合同検証委員会」とい う。)を設置し、
メルトダウン等の情報発信の在り方など、課題別ディスカッションの一部項目について検証を実施した。
合同検証委員会は、平成 30 年5月に検証結果報告書をとりまとめた
。』
← 平成 30 年5月 = 2018年5月
20201026 福島第一原子力発電所事故の検証報告書 pdf50〜pdf59枚目(4.確認した事故検証報告書(参考))
.pdf(p)
20201026 福島第一原子力発電所事故の検証報告書 pdf59枚目
(EOP問題はスルー?)
.pdf(p)
『( 事故時運転操作手順書に基づく対応 )
・
津波襲来後は
、全電源喪失により事象ベースの手順書(AOP)と徴候ベースの手順書(EOP)をそのまま適用できる
状況ではなくなり、現場にて、EOP やシビアアクシデントの手順書(SOP)にある内容の応用も含め、模索、提
案、検討、判断を経て随時、操作可能な設備・手順を活用した対応を行っていた。』
「
地震発生直後から津波襲来まで
、」の記載が無い。
20201026 福島第一原子力発電所事故の検証報告書(参考資料1〜7)(令和2年10月26日)
.pdf(popup)
20201026 福島第一原子力発電所事故の検証報告書(参考資料8〜13)(令和2年10月26日)
(最終頁にEOP残存)
.pdf(p)
20201026 検証報告書(参考資料8〜13)pdf55〜pdf68枚目
(参考資料13全部)
(最終頁にEOP残存)
.pdf(popup)
参考資料13 東京電力 HD・新潟県合同検証委員会 検証結果報告書(概要版) 2018年5月18日
20201026 検証報告書(参考資料8〜13)pdf68枚目
(参考資料13の12頁目)
(EOP残存)
.pdf(popup)
参考資料13 東京電力 HD・新潟県合同検証委員会 検証結果報告書(概要版) 2018年5月18日 の12頁目
『 [東京電力HD] 福島第一原子力発電所では、地震発生直後から津波襲来まで、事故時運転操作手順書に基づいた
対応が行われていた。』
裁判で「東電に運転過失なし」の証拠に新潟県が利用されそうですが。
『 [東京電力HD] 地震により原子炉スクラムした段階で「事故時運転操作手順書(徴候 ベース(EOP)」へ導入してお
り、』
← 具体的な異論が出されていたものの修正されていない。
きっと、田中委員以外は手順書を見たことがないのでしょう ?
『
合同検証委員会は、全委員の一致した意見として
、地震発生直後から津波襲来までは、
AOPとEOP
に基づいた対
応が行われていたが、』
←
AOPとEOP
とはざっくりですね。検証になってません。
そもそも、手順書と運転操作の検証というならば、運転記録がタイパーに打ち出されています
ので、
14時52分の原子炉モードスイッチ「運転」 → 「停止」
は、
RC-1.4 原子炉モードスイッチを「SHUT DOWN」にする。
1-1(B) 3. 原子炉モードスイッチ「RUN」から「SHUT DOWN」へ「手動切替」実施、報告
22-1(E) 3. 原子炉モードスイッチ「RUN」から「SHUT DOWN」へ「手動切替」実施、報告
上記の手順書のどれを使ったのかを東電に答えて貰えば、東電回答の二転三転は無くなるでしょう。その後
の操作についても、タイパーと手順書の突き合わせ表を東電に出させるのです。そうすれば手順書について
東電の回答が二転三転するという煩雑さを防ぐことができるでしょう。
と思ったのですが、なんてこった、
(20111024(別添3)1号機 事故時運転操作手順書の適用状況 pdf20
(紙詰まり)
.pdf(popup)
肝心の手動操作の部分が紙詰まりでグチャグチャで分かんない。しかも、下記によればタイパーの再出力機
能は無いらしい。とのことで、東電が提出したデータは、グチャグチャ以降は無い。肝心のICの手動操作も
格納容器の冷却も運転記録が不明。
(20110516 1. 提出データ範囲説明書 pdf6枚目
(タイパー再出力機能無し)(ならば、タイパが複数台ある筈)
.p
でも、タイパーの再出力機能が無いならばタイパーが複数台有って備えていなければおかしいでしょう。
いや、元々二重化三重化されていなければおかしいでしょう。
そんで、あちこち探したら、それらしいものが。下記です。
(20111226 政府事故調(中間)第4章資料 pdf4枚目
(1/2号中央制御室のレイアウト:タイパーが3台?)
.pdf(p)
タイパーが三重化されていたのではないかと思うのですが。
しかも、下記にそれらしき証拠が。
(20110516 (アラームタイパ)1号機 pdf11枚目
(紙詰まり)(改竄-タイパが複数台あるはず)
.pdf(popup)
上記は何か変ですね。紙送りの穴の位置が変ですね。どこからかプリント済の用紙を持って来て上から
貼り付けています。何をしようとしたのか全く不可解なのですが、
オリジナルは下記です
。
(20111024(別添3)1号機 事故時運転操作手順書の適用状況 pdf20
(紙詰まり)
.pdf(popup)
下記が不可解工作後です
。
(20110516 (アラームタイパ)1号機 pdf11枚目
(紙詰まり)(改竄-タイパが複数台あるはず)
.pdf(popup)
両者を比較すると、上から貼り付けたものは上4行が切り取られているもののそれ以下の内容はオリジ
ナルと全く同じです。つまり、他の2台のタイパーは正常に機能していた可能性が否定できず、ここから
持って来て貼り付けたのではないかと考えられるということです。
以上、東電は正常にプリントされた運転記録を持っているがそれを公表していないので
はないかという疑念が発生します。そして、その中に IC および 格納容器冷却 の運転記
録あるいはプラントの圧力、温度等が含まれいろいろなことが分かるかも知れません。
正常に印字が続けられたタイパーには、その後の非常用復水器の運転操作によるバルブ
開閉が印字されているが、それを隠蔽しているのではないですか。
東電さん。
IC 停止中に津波で電源断になった証拠が残っているのと違いますか?
東電さん。
それにしても、なぜ、紙詰まりをそのままにして置いたんですか? 津波が来るまで40分
もあったのに? なぜ、用紙の再セットはしなかったんですか?
そうしていれば、
こんなことにはならない筈です
。
それにしても、
津波襲来後
の対応は全く問題がなかったのでしょうか。
手順書と避難の関係について、どのような検証をしたの
でしょうか。
福島・双葉病院の悲劇ー原発事故避難で死亡した50人の寝たきり患者
『 福島第1原発から
5キロ
にある双葉病院と病院が運営する介護老人保健施設で、3月の事故直後に起った悲劇は、
当時あまり大きくは報じられなかった。津波の被害があまりに大きかったからだ。
移動バスの中で「座ったままなくなっていた」
双葉病院と施設には180人の患者がいた。多くは寝たきりや介護が必要な高齢者。本来、移動はできない人ば
かりだ。(一部分省略)。スタッフは院長以下17人だけ。
バスが来たのは12日
。
まず自力で歩ける患者を送り出
した。その直後に1号機が爆発した
。
病院は患者を自衛隊員に託す
。
混乱の中で13日から翌未明にかけて4人が亡
くなった
。
避難先は30キロ離れた保健福祉事務所。すでに他の施設からの高齢者が800人もいた。そこで20キロ南のいわ
き市の高校を目指したが、
20キロ圏内は通行禁止で、バスは大きく迂回して200キロを6時間をかけて走った
。
こ
の移動と到着後に46人が亡くなった
。出迎えた看護師は「
座ったまま亡くなっている人が真っ先に目に入った
」
という。
点滴の管理もなく、タンの吸入もできず、水分の欠乏、ショックなどだった
。』
注。双葉病院:福島県双葉郡
大熊町
にあった医療機関
なぜ避難に時間的余裕がなかったのでしょうか?
原発事故時の住民避難は事故原発からの
原災法第15条報告
に基づき行われるようになっています。
原災法第15条報告:
内閣総理大臣による原子力緊急事態宣言および住民への避難指示に該当する事象
が発生した
場合は、原災法第15条報告を行うことが義務つけられており、それに基づいて内閣総理大臣が
原子力緊急事態宣言
および
住民への避難指示
をところてん式に発出する仕組みになっています。
総合防災訓練においては、事業者からの原災法15条該当事象の通報から30分から35分程度で行われていた緊急事態宣言の発出
何が遅れたのでしょうか。
(20120620 別紙2(主な時系列)pdf33〜pdf37枚目
(1号機:主な時系列)
.pdf(p))
(20120620 別紙2(主な時系列)pdf63〜pdf68枚目
(2号機:主な時系列)
.pdf(p))
以下、上記の東電報告書20120620からの避難関連の抜粋です。『 』内です。
なお、カッコ( )をしたものは上記以外の資料からの情報です。
『
3月11日
』
『 15:27 津波第一波到達。』
(
15:31 2号機 DC 125 A/B 接地発生
2号機 当直員引継日誌 15:31「DC125V A/B 接地」
第15条報告対象
⑩
)
(
2号機 事故時運転操作手順書(事象ベース) 第13章
制御電源喪失事故
『 直流125V主母線盤2A及び2Bが
使用不能となり、かつその状態が5分以上継続する場合、原災法15条緊急事態(直流電源喪失:全喪失)
による緊急事態宣言を行うこと。』
)
(
2号機 当直長引継日誌
)
← 直流電源喪失の記載が無く、また原災法15条緊急事態報告の記載も無い。
『 15:35 津波第二波到達。』
(
15:37 津波の浸水によって
、全ての交流電源を喪失
操作もできず、手も足も出ない
第15条報告対象
⑬
)
『 15:37 全交流電源喪失。』
『 15:42 原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」)第 10 条第 1 項の規定に基づく特定事象(全交流電源喪失)が
発生したと判断、官庁等に通報。』
(
15:42 原災法第10条-1報(FAX)
『 全交流電源喪失 』 )
『 3月11日15時42分 原災法第10条通報 1〜3号機 特定事象の種類:全交流電源喪失 』
(
15:50 1号機 計測電源断 水位不明
15:50 直流電源も喪失
15:53 (管理)部長連絡
d. 第15条報告対象
)
(
1号機 当直員引継日誌 15:50 計測用電源断 → 水位不明
)
(
1号機 当直長引継日誌
)
← 直流電源喪失の記載が無く、また原災法15条緊急事態報告の記載も無い。
(
15:50 2号機 計測電源断 水位不明
)
←
原子炉水位不明の原因は、全ての電源の断である
(
15:50 ? 1号機 HPCI 起動不能と判断
)
(
1号機 事故時運転操作手順書(事象ベース) 第12章 外部系統事故
『 原災法第15条緊急事態:原子炉の運転
中に
外部電源が喪失
し、かつ
全てのD/Gからの受電を失敗
することにより、全ての所内高圧系統(6.9KV)の
母線が使用不能となった場合において、
HPCI系の機能が喪失した場合
。』
第15条報告対象
⑥
)
(
1号機 当直長引継日誌
)
← HPCI 起動不能の記載が無く、また原災法15条緊急事態報告の記載も無い。
(
15:50 原子炉水位が不明な状態となっていることが確認された。
高圧注水系
の表示灯が消灯し
起動不能
な状態であり、原子炉への注水状況を確認できないため、
16時25分、当直長は
原災法第15条該当事象が発生
したことを発電所対策本部に報告、
16時36分に、発電所長は原災法第15条該当事象(
非常用炉心冷却装置
注水不能)と判断した。 )
『 16:36 原子炉水位が確認出来ず、注水状況が不明なため、
原災法第 15 条
第 1 項の規定に基づく特定事象
(
非常用炉心冷却装置
注水不能)が発生したと判断、16:45 官庁等に通報。』
次の
原災法第15条-1報(FAX)
に移る前に、既報の
原災法第10条-1報(FAX)
に
ついて、下記にコメントしておきます。
既報
15:42 原災法第10条-1報(FAX)
の場合、
⑧ 全交流電源喪失
にマーキングがありますが
⑨ 直流
電源喪失(部分喪失)
、
⑫ 中央制御室使用不能
にはマーキングが有りません
ので、
全交流電源喪失
では
あるものの、直流125Vバッテリーにより中央制御室からの
ICの操作
も
HPCIの操作
も可能であり、手
順書によれば
10時間程度
の冷却運転が可能です。このバッテリーによる冷却運転をしながら交流電源の
復旧あるいは電源車の到着を待つということになります。
事実、
3号機については
第10条-1報(FAX)
で示されたように
3号機も ⑧ 全交流電源喪失
となったも
のの
直流電源は使用可能
だったので、
バッテリー(A)を節約しながらRCICによる注水運転を続け
、
3月12日12時35分
の
原子炉水位低下によるHPCI自動起動
を経て
3月13日2時42分
までバッテリー(B)に
よる注水運転を続けていました。
なお、建屋内非常用照明使用可能時間は、
約5時間
であり、
DC125V(A)(B)による
原子炉水位等の監視も可能
です。
つまり、
既報
15:42 原災法第10条-1報(FAX)
は、
1号機と2号機も
、
3号機と同
様に
バッテリーにより10時間程度の冷却運転が可能な状態であり、当然そのような
バッテリー運転による冷却を行なっていると受け取れるFAXであるということです。
10時間あれば、いずれかの交流電源の復旧あるいは電源車の到着が見込めるでしょ
う。ですから
全交流電源喪失
は第15条緊急事態報告対象ではなく、予備的な意味合
いの第10条通報なのです。
さて、1号機と2号機の当時の状況はというと、
(
15:37 津波の浸水によって、全ての交流電源を喪失
『 ・ 11日15時37分、津波の浸水によって、全ての交流電源を喪失。前後して、
建屋内への
海水の浸入を思わせる警報が発生
、
直流電源も喪失
し、
中央制御室の照明の他、監視計器や各種
表示ランプも消灯
、警報音も消え中央制御室は一瞬シーンとなった。』
操作もできず、手も足も出ない
第15条報告対象
⑬
FAX報告無し
)
(
15:50 計測電源断 水位不明
15:50 直流電源も喪失
d. 第15条報告対象
⑩
FAX報告無し
『 15:50 全交流電源に加え、直流電源も喪失し、
全電源喪失
となった。
当直長は、確認した結果を随時発電所対策本部発電班に連絡した。 』 )
下記のFAXでは全電源喪失の大事故が発生しているということが全く伝わらないでしょう
。
(
16:36
原災法第15条-1報(FAX)
『 原子力緊急事態に該当する事象の種類:非常用炉心冷却装置注水不能
「1、2号機の原子炉水位の監視が出来ないことから、注水状況が分からないため、
念のために
「原災法15条」に該当すると判断しました。」』 )
上記FAXの
⑩ 直流電源喪失(全喪失)
および
⑬中央制御室
等
使用不能
のマーキングが抜けており、
『
念のために
』
どころではなく原災法15条該当事象が複数発生しています。このFAXでは大した事
故ではないとの印象を本店対策本部にも国にも持たれてしまうでしょう。
それにしても、
『
念のために
』
って、いったい総理大臣に何をどうしろと言いたいんですか。
地震被災者救出中、津波被災者救出中の、警察消防役場職員を、
はっきりした根拠も無
く
、避難連絡、避難誘導に回せますか?
はっきりした根拠も無く
住民に避難指示を出せ
ますか? 県知事も町長も「はてどうしたものか」と迷うでしょう。これは迷惑FAXです。
(
16:42 1号機の原子炉水位は -90cm
であり、
広帯域
水位計の
通常水位は、+94cm
であることから、 )
冷却水が 184cmも失われています。冷却水が沸騰して安全弁から吹き
出し中であることは確実であり、IC が停止していることは確実です。
しかるに、
『 16:45 原子炉水位が確認出来たことから、原災法第 15 条第 1 項の規定に基づく特定事象(
非常用炉心冷却装置
注水不能)発生の
解除
を判断、16:55 官庁等に通報。』
上記も下記FAXもはまったく取り合わせがチクハグです。
『 原子炉水位が
(-90cmだと)
確認出来た 』
ということをもってして、なぜ
『(非常用炉心冷却装置注
注水不能)発生の
解除
』
ということになるのか、まったく理解ができません。
原災法第15条事象の
解除
ということならば、非常用炉心冷却装置と
された
HPCI
の動作確認が当然済んでいなければならないし、そのこ
とが下記FAXに書かれていてしかるべきでしょう。
(
16:45
原災法第15条-2報(FAX)
『 なお 1号機については、水位監視が回復したことから原災法第15条事象を
解除
いたします。』 )
もし、HPCIの動作確認が済んでいれば、
原子炉水位が -148cmに低下した段階でHPCIが自動起動
し
682t/h
で
注水をするので、下記のように
広帯域水位計の下限の -150cm
以下に
なることはあり得ません。
2報の第15条解除は誤報と言えるでしょう。
そうそう、-148cmでHPCIが自動起動しなかった訳ですから、第15条
該当事象の発生でしょう。
(
16:57 1号機の原子炉水位は -150cm以下
であり、毎分4cm低下していることから残り190cm/4cm =
48分後の
17時45分には核燃料が露出するとの予測が可能。
IC の手動操作あるいは代替注水待ったなし。
上記の現実が、なぜ下記のような言い回しのFAXになるのかまったく理解不能
。
『 17:07 再度,原子炉水位が確認出来なくなったため、原災法第 15 条第 1 項の 規定に基づく特定事象(非常用
炉心冷却装置注水不能)が発生したと判断、17:12 官庁等に通報。』 )
(
17:07
原災法第15条-3報(FAX)
『 1号機については、再び
原子炉水位の監視ができないことから
、
注水状況がわからない
ため、
念のため
、原災法15条に該当すると判断しました 』 )
どこがどうなれば上記のようなFAXになるのか全く理解不能です。
『
念のため
』
どころの話ではないでしょう。
『
注水状況がわからない
ため 』
とのことですが、16時42分に -90cm そして 16時57分に -150cmですから、
IC も HPCI も自動起動も手動起動も出来ていないことは確実に分かる筈です
。
また、上記より
『
注水状況
』
は
毎分 -4cm
であり、16時57分にTAF+190cm
だった訳ですから、190cm/4cm = 48分後、つまり16時57分の48分後の17時
45分には核燃料が露出する計算になります。
上記FAXの38分後の17時45分には核燃料の露出ですよ
。
事実
、
(
17:50 運転員が原子炉建屋に向かったが、
線量レベルが一般より高かった
ことから、一旦引き返した
)
(
訓練においては、事業者からの原災法15条該当事象の通報から30分から35分程度で行われていた緊急事態宣言の発出
)
(
19:03 内閣総理大臣による「原子力緊急事態宣言」(発生は16時36分)
)
← 本来は、避難指示を出すための
根拠としての原子力緊急事態宣言であり、避難指示がセットのはずである。なぜ緊急事態宣言の発出に
時間がかかった上にこのような(注)が付くことになったのか。
下記、保安院の上申準備に57分もかかっていますが、
『念のために』
と書かれたFAXだからでしょう。
(20120705 国会事故調 本編 pdf306枚目)
『 a. 時間を要した原子力緊急事態宣言の発出
3月11日
16時45分
、東電から原災法15条該当事象の通報を受け、保安院は、緊急事態宣言の上申準備を行い、
17時42分
、海江田経産大臣が、緊急事態宣言発出について菅総理の了解を得るために、緊急事態宣言上申案を
携えて官邸を訪れた。
菅総理は
、「
本当に全部落ちたのか
」、「
予備のバッテリーがあるはずだ
」などと、緊急事態宣言の発出と
原災本部の速やかな設置の必要性よりも、なぜそのような事態になってしまったのかという技術的な観点や、
法令上の建て付けに関する質問を繰り返した。そして、「なぜこんなことになったのか」、「本当に全ての可
能性がないのか」と繰り返し質問し、「これは大変なことだよ」と発言して、海江田経産大臣や保安院幹部か
ら再三にわたり、「総理、これは法律に基づいてやらなければならないんです」、「緊急事態宣言を出してく
ださい」と緊急事態宣言の発出を要請されても、これを了解しようとしなかった。さらに、18時12分になると、
菅総理が予定されていた与野党党首会談に出席するため、上申手続きはいったん中断された。結局、緊急事態
宣言が発出されたのは、菅総理が与野党党首会談から戻った後19時3分になってのことだった。 』
上記の菅総理の質問は、発電所長がFAX起案者に対して質問し
払拭しておかねばならない当然の事柄でしょう。何しろ「原子
力緊急事態宣言」に「住民避難指示」ですよ。こんなあやふや
な根拠で出せますか。もし、発電所長が基本的な事柄を確認し
ていれば、
『念のために』『解除』『念のため』
などという文
言はFAXから消え、それは大変だということで「緊急事態宣言
の発出」と「住民避難指示」が即座に出されていたことでしょ
う。
『 20:50 福島県が福島第一原子力発電所から半径 2km の住民に避難指示。』
『 21:23 内閣総理大臣が福島第一原子力発電所から半径 3km 圏内の避難、半径 3km~10km 圏内の屋内退避を
指示。』
『
3月12日
』
『 00:30 国による避難住民の避難措置完了確認(双葉町及び大熊町の 3km 以内 避難措置完了確認、1:45 に再
度確認)』
『 00:49 D/W 圧力が 600kPa abs を超えている可能性があることから、
原災法 第 15 条
第 1 項の規定に基づく
特定事象(格納容器圧力異常上昇)が発生したと判断、0:55 官庁等に通報。』
『 01:30頃 1号機および2号機のベントの実施について、内閣総理大臣、経済産業大臣、原子力安全・保安院に
申し入れ、了解を得る。 』
『 03:06 べント実施に関するプレス会見実施。』
『 05:44
内閣総理大臣が福島第一原子力発電所から半径 10km 圏内の住民に避難指示
。』
『 06:33 地域の避難状況として、大熊町から都路方面へ移動を検討中であることを確認。』
『 08:03 ベント操作を 9 時目標で行うよう発電所長指示。』
『 08:27 大熊町の一部が避難できていないとの情報を確認。』
『 09:02 大熊町(熊地区の一部)の避難できていることを確認。』
『 09:04 ベントの操作を行うため運転員が現場へ出発。』
『 09:32 圧力抑制室のベント弁小弁の現場操作を試みるが、高い放射線量のため断念。』
『 14:30 S/C ベント弁(AO 弁)大弁を動作させるため、14:00 頃に仮設の空気圧縮機を設置したところ、D/W 圧
力が低下していることを確認し、ベン トによる「
放射性物質の放出
」と判断、15:18 官庁等に連絡。 』
『 15:36
原子炉建屋で爆発発生
。』
『 18:25 内閣総理大臣が、福島第一原子力発電所から半径 20km 圏内の住民に対し避難指示。』
東電と
経産省
の
誤魔化し
は、
「*55℃/hを遵守するため*切り貼り*黒塗り*照らし合わせた結果AOP*適
用状況表
*敦賀原発と類似の操作(*津波に気づかなかった)
*漏えいを確認
するため*照らし合わせた結果EOP*「第22章」を拒絶*「第22章」の「人身
安全を確認」のみ使用」 等々であり、数々の会議を徒労に陥れ、あれやこれや
と会議を混乱させ頭を混乱させ、追求を諦めさせる目的での作為報告の繰り返
しは誠に遺憾であり、時間の損失は計り知れなく、東電の
偽計業務妨害
は断罪
されなければならない。
改めて、下記が((事象ベース(AOP))「第22章」の全容です。
(20111220 1号機 事故時運転操作手順書(事象ベース) 第22章 自然災害事故
大規模地震、津波
(目次).pdf(popup))
東電は、
3.11には上記を使うことになるのではないのか
、との問答を押し切り
下記の((徴候ベース(EOP))「スクラム」(RC)を使ったと言い切った。
20111220 1号機(兆候ベース) 3. 原子炉制御 .pdf(popup)
3.11にどちらがふさわしいかは、
現物確認すれば一目瞭然です
。
1頁目を見ただけで
月とスッポン
です。
東電は、3.11に(AOP)「第22章」を使うことにはならないと言い切った。
あくまで東電は(AOP)「第22章」をテーブルの上に乗せたくないのである。
あくまで東電は運転ミスを認めたくないのである。
「第22章」に従って圧力を下げていれば、18時頃メルトダウンを防ぐチャンスが巡って来たのに(第8話)。
20181031議事録の38頁〜51頁に渡りバトルが展開され継続審議とされていま
したが、技術委員会による
現物確認
、
白黒決着
はあえて避けたのでしょうか。
結果的に、新潟県は東電の
たぶらかし
を採用しています。
そして、
たぶらかし
の報告書をアップロードしたのです。
3.11に(AOP)「第22章」を使わずして、どのような時に「第22章」を使うと
いうのでしょうか。
これは、東電-原発奇談でしょう。
当サイトの基本的考え方は、運転操作手順書を含めてシステムという考え方です。
運転操作手順書もシステムの一部なのです。運転操作手順書をハードの一部と考
えて、運転操作手順書を回路の一部と考えて、果たして 3.11 はどうだったのかを
検証することが必要でしょう。そしてそれら全体を制御する人間があたかもプラ
ントの一部に組み込まれたが如く間違いなく動いていたか。
実は、この検証、これをそのままソフトに置き換えてプロセス計算機に組み込め
ば、冷温停止への自動化が可能になります。
いや、大事なことは自動化しても間違いの無いようなフローチャートと手順書と
訓練された人間と、
事故後にその事故に真摯に向き合う人間が必要
だということ
です。
いずれにしても、
現物確認
しないことには、技術委員会も東電と同じ過ちを犯す
ことになるでしょう。
さて、もう一つの大問題が、
「
地震発生直後から津波襲来まで
、」の間、事故時運転操作手順書がまるで
使用されていなかったと言うのが当サイトの判断である。東電も、手順書を
チェックしたエビデンスが無いと言っているので、齟齬は無い。
ならば、「
津波襲来後
」はどうだったのか。「アクシデントマネジメント関
連手順書」がまるきっり活かされていない。
詳しくは、当サイト-左フレーム「 1)
実は- 水は有った
、
冷却は可能だった
、
復旧設備を間違えなければメルトダウンは防げた
」をご覧下さい。